(問6-17) 第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答) 算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問6-17) 第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡