(問6-14) 経皮経肝胆管造影における「E003 造影剤注入手技」は、「D314 腹腔鏡検査」に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答) 算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問6-14) 経皮経肝胆管造影における「E003 造影剤注入手技」は、「D314 腹腔鏡検査」に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡