(問5-7) 「A244 病棟薬剤業務実施加算」を特定入院期間を超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
(答) 一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問5-7) 「A244 病棟薬剤業務実施加算」を特定入院期間を超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡