(問15-9) 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
(答) DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が40万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問15-9) 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡