(問14-5) 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。例1 3月 1日 入院 診断群分類区分Aを決定4月10日 診断群分類区分Bへ変更例2 3月 1日 入院 包括対象の診断群分類区分を決定4月10日 出来高の診断群分類区分Aへ変更
(答) いずれの場合も改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となる。また、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが差額調整の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡