(問13-3) 診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
(答) 診断群分類点数表による請求額も月毎に確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問13-3) 診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡