(問12-4) 平成25年度までにデータ提出加算を届け出ている病院においては、通常平成25年度まで調査対象となっていた病床の退院患者調査データを提出していれば、データ提出加算を算定することができるのか。
(答) 平成26年度に限り算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
平成26年度DPC点数表
(問12-4) 平成25年度までにデータ提出加算を届け出ている病院においては、通常平成25年度まで調査対象となっていた病床の退院患者調査データを提出していれば、データ提出加算を算定することができるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡