キーワード:五号告示
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
(平成24年3月19日厚生労働省告示第140号)
全部改正:平成26年3月19日厚生労働省告示第89号
最終対応:平成28年1月29日厚生労働省告示第15号(当サイトの対応履歴)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。
一 次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査、画像診断、処置又は手術を受ける患者
イ K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
ロ K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
ハ K260-2 羊膜移植術
ニ K281-2 網膜再建術
ホ K328-2 植込型骨導補聴器移植術
ヘ K328-3 植込型骨導補聴器交換術
ト K340-7 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(拡大副鼻腔手術)
チ K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
リ K509-4 気管支瘻孔閉鎖術
ヌ K555-2 経皮的大動脈弁置換術
ル K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術
ヲ K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術
ワ K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)
カ K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
ヨ K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)(注に規定する破砕した膵石を内視鏡を用いて除去する場合に限る。)
タ K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)
レ K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
二 別表一の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに同表の診断群分類番号の欄に掲げる診断群分類番号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表17の診断群分類点数表に掲げる診断群分類番号をいう。)に係るものに限る。)を投与される患者
三 別表二の手術・検査の欄に掲げる手術・検査(当該手術・検査ごとに同表の診断群分類番号の欄に掲げる診断群分類番号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表17の診断群分類点数表に掲げる診断群分類番号をいう。)に係るものに限る。)が入院日から五日以内に実施される患者
別表第一(平成26年5月23日厚生労働省告示第240号まで対応、以下改正告示)
- 60の「効能又は効果」 の下に「(平成27年12月17日に、医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものを含む。)」を追加(平成28年1月29日厚生労働省告示第15号)
- 「90から99」を追加(平成27年11月25日厚生労働省告示第451号)
- 「26、31」を一部改正、「82から89」を追加(平成27年8月31日厚生労働省告示第355号)
- 「21」を一部改正、「74から81」を追加(平成27年5月19日厚生労働省告示第272号)
- 「1、16、21、31」を一部改正、「69から73」を追加(平成27年2月23日厚生労働省告示第34号)
- 「14、32、48、60」を一部改正、「61から68」を追加(平成26年11月25日厚生労働省告示第444号)
- 「1」を一部改正、「46から60」を追加(平成26年9月2日厚生労働省告示第342号)
- 「8、12、25」を一部改正、「40から45」を追加(平成26年5月23日厚生労働省告示第240号)
- 「21」を一部改正、「31から39」を追加(平成26年4月17日厚生労働省告示第222号)
関連通知:
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について