三 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表18に規定する病院ごとに厚生労働大臣が定める基礎係数、暫定調整係数及び機能評価係数Ⅱ 三 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表18に規定する病院ごとに厚生労働大臣が定める基礎係数、暫定調整係数及び機能評価係数Ⅱ 別表第一から別表第三までの基礎係数の欄に定める数及び別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院についてそれぞれ別表第一から別表第三までの暫定調整係数及び機能評価係数Ⅱの欄に定める数 関連リンク: 別表第一 別表第二 別表第三