二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4から6までに規定する厚生労働大臣が定める病院 二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6までに規定する厚生労働大臣が定める病院 別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院 関連リンク: 別表第一 別表第二 別表第三